2012年11月02日
DIC診断基準:旧厚生省
DIC診断基準:急性期(救急領域) より続く。
関連記事:播種性血管内凝固症候群(DIC)、DIC診断基準、DIC診断基準改訂
<旧厚生省DIC診断基準>
(青木延雄ほか:DIC診断基準の『診断のための補助的検査成績、所見』の項の改訂について. 厚生省特定疾患血液凝固異常症調査研究班 平成4年度業績報告集 37-41, 1988)
IV. 判定
1)
7点以上 DIC
6点 DICの疑い 注3)
5点以下 DICの可能性少ない
2)白血病その他注1に該当する疾患
4点以上 DIC
3点 DICの疑い 注3)
2点以下 DICの可能性少ない
V. 診断のための補助的検査成績、所見
1. 可溶性フィブリンモノマー陽性
2. D-Dダイマーの高値
3. トロンビン-アンチトロンビン複合体(TAT)の高値
4. プラスミン-プラスンインヒビター複合体(PPIC)の高値
5. 病態の進展に伴う得点の増加傾向、特に数日内での血小板数あるいはフィブリノゲンの急激な減少傾向ないし、FDPの急激な増加傾向の出現
6. 抗凝固療法による改善
VI. 注
注1:白血病および類縁疾患、再生不良性貧血、抗腫瘍剤投与後など骨髄巨核球減少が顕著で、高度の血小板減少をみる場合は血小板数および出血症状の項は0点とし、判定はIV-2)に従う。
注2:基礎疾患が肝疾患の場合は以下の通りとする。
a. 肝硬変および肝硬変に近い病態の慢性肝炎(組織上小葉改築傾向を認める慢性肝炎)の場合には、総得点から3点減点した上で、IV-1)の判定基準に従う。
b. 劇症肝炎および上記を除く肝疾患の場合は、本診断基準をそのまま適用する。
注3:「DICの疑い」患者で、「V. 診断のための補助的検査成績、所見」のうち2項目以上満たせばDICと判定する。
VII. 除外規定
1. 本診断基準は新生児、産科領域の診断には適用しない。
2. 本診断基準は劇症肝炎のDICの診断には適用しない。
(続く)DIC診断基準:国際血栓止血学会(ISTH)へ
<リンク>
IV. 判定
1)
7点以上 DIC
6点 DICの疑い 注3)
5点以下 DICの可能性少ない
2)白血病その他注1に該当する疾患
4点以上 DIC
3点 DICの疑い 注3)
2点以下 DICの可能性少ない
V. 診断のための補助的検査成績、所見
1. 可溶性フィブリンモノマー陽性
2. D-Dダイマーの高値
3. トロンビン-アンチトロンビン複合体(TAT)の高値
4. プラスミン-プラスンインヒビター複合体(PPIC)の高値
5. 病態の進展に伴う得点の増加傾向、特に数日内での血小板数あるいはフィブリノゲンの急激な減少傾向ないし、FDPの急激な増加傾向の出現
6. 抗凝固療法による改善
VI. 注
注1:白血病および類縁疾患、再生不良性貧血、抗腫瘍剤投与後など骨髄巨核球減少が顕著で、高度の血小板減少をみる場合は血小板数および出血症状の項は0点とし、判定はIV-2)に従う。
注2:基礎疾患が肝疾患の場合は以下の通りとする。
a. 肝硬変および肝硬変に近い病態の慢性肝炎(組織上小葉改築傾向を認める慢性肝炎)の場合には、総得点から3点減点した上で、IV-1)の判定基準に従う。
b. 劇症肝炎および上記を除く肝疾患の場合は、本診断基準をそのまま適用する。
注3:「DICの疑い」患者で、「V. 診断のための補助的検査成績、所見」のうち2項目以上満たせばDICと判定する。
VII. 除外規定
1. 本診断基準は新生児、産科領域の診断には適用しない。
2. 本診断基準は劇症肝炎のDICの診断には適用しない。
(続く)DIC診断基準:国際血栓止血学会(ISTH)へ
<リンク>
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投稿者:血液内科・呼吸器内科at 01:35| DIC